(観光地経営推進官、広域連携推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官)
第五条
観光地域振興課に、観光地経営推進官、広域連携推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官それぞれ一人を置く。
2観光地経営推進官は、観光地及び観光施設の経営に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(先進技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3広域連携推進官は、地域間の広域的な連携による観光地及び観光施設の改善並びに地域の振興に資する観光の振興に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(観光地経営推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4地域競争力強化推進官は、観光地及び観光施設の改善並びに地域の振興に資する観光の振興に関する事務のうち、地域の競争力を強化するための国際競争力の高い魅力ある観光地の形成に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(観光地経営推進官及び先進技術活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5先進技術活用推進官は、観光地及び観光施設の改善並びに地域の振興に資する観光の振興に関する事務のうち、先進技術の活用に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。