(欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官、アジア市場推進官、外客誘致推進官、MICE推進官、MICE連携推進官、IR企画官、相互交流促進官及び外客安全対策官)
第四条
国際観光課に、欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官一人、アジア市場推進官、外客誘致推進官二人、MICE推進官、MICE連携推進官、IR企画官、相互交流促進官及び外客安全対策官それぞれ一人を置く。
2欧米豪市場推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一欧州、北米及びオーストラリアからの外国人観光旅客の来訪の促進に関する企画及び立案並びに調整に関すること(観光戦略課並びに外客受入推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二欧州、北米及びオーストラリアからの外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。)。
3欧米豪市場推進室に、室長を置く。
4外客受入推進官は、外国人観光旅客の受入環境の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(外客安全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5アジア市場推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アジアからの外国人観光旅客の来訪の促進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(観光戦略課並びに外客受入推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二アジアからの外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興に関する特定事項に関すること(観光地域振興部及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。)。
6外客誘致推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一外国人観光旅客の来訪の促進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(観光戦略課並びに欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官、アジア市場推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興に関する特定事項に関すること(観光地域振興部並びに欧米豪市場推進室並びにアジア市場推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。)。
7MICE推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一会議、討論会、講習会、展覧会その他これらに類する集会であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための観光及び交流を目的とする催し(次号及び次項において「MICE」という。)の誘致に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(MICE連携推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二MICEの誘致の促進による国際観光の振興に関する重要事項に関すること。
8MICE連携推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携によるMICEの誘致に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
9IR企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特定複合観光施設区域の整備の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(MICE推進官及びMICE連携推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二特定複合観光施設区域の整備の推進による国際観光の振興に関する重要事項に関すること(MICE推進官の所掌に属するものを除く。)。
10相互交流促進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海外旅行の促進に関する企画及び立案に関すること。
- 二外国人観光旅客の来訪の促進に資する情報の外国人観光旅客に対する提供に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
11外客安全対策官は、外国人観光旅客の安全の確保に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。