(旅行業務適正化指導室並びに新事業推進官、宿泊業活性化調整官及び民泊業務適正化指導官)
第三条
観光産業課に、旅行業務適正化指導室並びに新事業推進官、宿泊業活性化調整官及び民泊業務適正化指導官それぞれ一人を置く。
2旅行業務適正化指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一旅行業務及び旅行サービス手配業務の運営の適正化に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
- 二旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の登録に係る安全上の審査に関すること。
3旅行業務適正化指導室に、室長を置く。
4新事業推進官は、新たな観光産業の分野の振興に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5宿泊業活性化調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一宿泊業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二ホテル及び旅館の登録に関する制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
6民泊業務適正化指導官は、住宅宿泊事業及び住宅宿泊仲介業の運営の適正化に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。