(観光経済調査室並びに国際観光振興政策企画官及び統計分析官)
第二条
観光戦略課に、観光経済調査室並びに国際観光振興政策企画官及び統計分析官それぞれ一人を置く。
2観光経済調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一観光に関連する経済事情に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
- 二観光に関する調査及び研究に関すること(統計分析官の所掌に属するものを除く。)。
- 三観光に関する統計に関すること(統計分析官の所掌に属するものを除く。)。
- 四観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。
3観光経済調査室に、室長を置く。
4国際観光振興政策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
- 一国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
5統計分析官は、観光に関する統計その他の情報の総合的な分析に関する事務をつかさどる。