(調整室並びに企画官、企画調整官、広報広聴官及び危機管理・安全対策官)
第一条
総務課に、調整室並びに企画官、企画調整官、広報広聴官及び危機管理・安全対策官それぞれ一人を置く。
2調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二表彰及び儀式に関すること。
- 三観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 四観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 五観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3調整室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
5企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
6広報広聴官は、命を受けて、広報及び広聴に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7危機管理・安全対策官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する危機管理及び安全の確保に関する重要事項に関する事務をつかさどる。