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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十八条 (損益計算書の記載方法)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(損益計算書の記載方法)

第五十八条

損益計算書の記載方法については、第五十四条から前条までの規定によるほか、別紙様式第二号の定めるところによる。

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