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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十四条 (区分)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(区分)

第五十四条

損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設けなければならない。

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