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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第五十五条
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十五条 (経常損益の部)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(経常損益の部)
第五十五条
経常損益の部は、保証料、保険料その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
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