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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第五十七条
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十七条 (当期損益)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(当期損益)
第五十七条
経常利益又は経常損失の額に、
前条
の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、当期利益金又は当期損失金として記載しなければならない。
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