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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十一条 (交付金)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(交付金)

第五十一条

第四十三条第一項に規定する都道府県その他の団体から交付された金銭は、純資産の部に交付金の科目をもって記載しなければならない。

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