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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十一条 (交付金)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(交付金)
第五十一条
法
第四十三条第一項
に規定する都道府県その他の団体から交付された金銭は、純資産の部に交付金の科目をもって記載しなければならない。
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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次
第五十二条(貸借対照表の記載方法) →