条文くん法令検索 AIに質問する

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十条 (純資産の部)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(純資産の部)

第五十条

純資産の部は、出資金、交付金、繰入金、準備金、繰越利益金又は繰越欠損金及び当期利益金又は当期損失金の各部に区分しなければならない。

2その他有価証券につき時価を付するものとした場合には、その有価証券の評価差額金(当期利益金又は当期損失金として計上したものを除く。)は、前項の規定にかかわらず、純資産の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設けて記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第五十条(純資産の部)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(保証責任準備金) 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第五十一条(交付金) →