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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十九条 (保証責任準備金)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(保証責任準備金)

第四十九条

協会が保証業務を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、特別法上の準備金の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなければならない。

2前項の準備金は、保証債務の額を基礎として付録に掲げる算式により算出しなければならない。

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