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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五十二条 (貸借対照表の記載方法)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(貸借対照表の記載方法)

第五十二条

貸借対照表の記載方法については、第十六条から前条までの規定によるほか、別紙様式第一号の定めるところによる。

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