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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十二条 (所有権が留保された固定資産)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(所有権が留保された固定資産)

第三十二条

割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。

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