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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十一条 (リースにより使用する固定資産)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(リースにより使用する固定資産)

第三十一条

リース契約により使用する重要な固定資産は、注記しなければならない。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。

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