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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十条 (償却年数等の変更の注記)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(償却年数等の変更の注記)

第三十条

固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨を注記しなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。

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