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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十九条 (無形固定資産の償却及び減損)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(無形固定資産の償却及び減損)

第二十九条

無形固定資産については、減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した残額を記載しなければならない。

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