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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第二十八条
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十八条 (建設中の有形固定資産)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(建設中の有形固定資産)
第二十八条
建設中又は製作中の有形固定資産は、特別の科目を設けて記載しなければならない。
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