(有形固定資産の減損)
第二十七条
有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減損損失累計額を控除した残額を記載しなければならない。ただし、減損損失累計額を控除する形式で記載することを妨げない。
2減損損失累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。
有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減損損失累計額を控除した残額を記載しなければならない。ただし、減損損失累計額を控除する形式で記載することを妨げない。
2減損損失累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。