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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十六条 (有形固定資産の償却)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(有形固定資産の償却)

第二十六条

有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。

2前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。

3減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

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