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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第三十三条
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三十三条 (長期前払費用)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
府省令
(長期前払費用)
第三十三条
第二十四条
の規定により流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
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