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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十九条

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令

第十九条

前条の各部は、現金及び預金、建物及び構築物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

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