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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十条 (未収金等)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(未収金等)

第二十条

未収金その他事業取引によって生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち求償権、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

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