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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十八条 (資産の部)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号府省令
(資産の部)

第十八条

資産の部は、流動資産、固定資産及び保証債務見返の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。

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