(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第九条
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第十一条の十五ただし書(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他参考となるべき事項を記載した書面
2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済事業実施組合が法第十一条の十五各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。