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水産業協同組合法施行規則 第九条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第九条

共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第十一条の十五ただし書(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他参考となるべき事項を記載した書面

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済事業実施組合が法第十一条の十五各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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(報告及び資料の提出に関する経過措置)
附則

第二百二十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が施行日前に決議されているときは、同条第三項中「総会終了後二週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から二週間以内」と読み替えて適用する。

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