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水産業協同組合法施行規則 第二百十七条 (共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

第二百十七条

共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)についての法第百二十三条の二第四項の共済事業に関する命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ農林水産省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第七の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。

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