条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第二百十六条の十六 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)

第二百十六条の十六

第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十一号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3指定共済事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4指定共済事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

5農林水産大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定共済事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第二百十六条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第二百十六条の十六(紛争解決等業務に関する報告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十六条の十五(届出事項) 水産業協同組合法施行規則 目次 第二百十七条(共済事業実施組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) →