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水産業協同組合法施行規則 第百六十一条の三 (会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限)

第百六十一条の三

会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 会計監査報告を受領した日(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
  2. 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等について監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算書類等を作成した理事

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

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