(会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の内容)
第百六十一条の二
会計監査人設置組合の監事は、計算書類等及び会計監査報告(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項に規定する場合にあっては、計算書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
- 三剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
- 四重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
- 五会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
- 六監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 七監査報告を作成した日