(通則) 第百三十七条 各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき注記表については、この款に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗