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雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令
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雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令 第三条 (職員の意思の確認の方法)
平成二十年厚生労働省令第百七十七号
府省令
(職員の意思の確認の方法)
第三条
改正法
附則第二十六条第二項
の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
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第26条
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