(名簿の記載事項等)
第四条
改正法附則第二十六条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2前項の名簿には、協会が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
改正法附則第二十六条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2前項の名簿には、協会が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。