条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令 第四条 (名簿の記載事項等)

平成二十年厚生労働省令第百七十七号府省令
(名簿の記載事項等)

第四条

改正法附則第二十六条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。

2前項の名簿には、協会が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令第四条(名簿の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(職員の意思の確認の方法) 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令 目次