(労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第二条
改正法附則第二十六条第一項の規定による提示は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
改正法附則第二十六条第一項の規定による提示は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。