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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二十条 (支部ごとの収支の状況等)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(支部ごとの収支の状況等)

第二十条

第七条の二十八第三項の厚生労働省令で定めるものは、健康保険勘定に係る支部ごとの収支の状況及び事業の運営の状況とする。

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