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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令
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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第十九条 (決算報告書)
平成二十年厚生労働省令第百四十四号
府省令
(決算報告書)
第十九条
法
第七条の二十八
の決算報告書は
様式第十一号
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
健康保険法 第7条の28
様式第十一号
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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 目次
第二十条(支部ごとの収支の状況等) →