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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二十一条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第二十一条

第七条の二十八第四項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

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