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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十九条 (生活相談等)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(生活相談等)

第十九条

軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

3軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

5軽費老人ホームは、二日に一回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

6軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。

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