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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十八条 (食事)
平成二十年厚生労働省令第百七号
府省令
(食事)
第十八条
軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
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