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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第九十七条 (保護観察の停止の申出等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察の停止の申出等)

第九十七条

保護観察所の長は、仮釈放者について、法第五十条第一項第四号に規定する住居に居住していないこと(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)を認めたとき(その居住地を把握している場合を除く。)は、速やかに、書面により、法第七十七条第一項に規定する申出をするものとする。

2保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察官又は保護司をして、その所在の調査を行わせるものとする。

3保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者の所在が判明したときは、直ちに、その所在の地を管轄する地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

4保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察の停止の理由がなかったことが明らかになったときは、直ちに、同項の決定をした地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

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