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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第九十八条 (仮釈放者の不定期刑の終了の基準等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮釈放者の不定期刑の終了の基準等)

第九十八条

第七十八条第一項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している仮釈放者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。

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