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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十三条 (評価委員の任命等)

平成二十年政令第二百八十三号政令
(評価委員の任命等)

第二十三条

平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 協会の役員(協会が成立するまでの間は、平成十八年健康保険法等改正法附則第十三条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。

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