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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十二条 (出資の時期)

平成二十年政令第二百八十三号政令
(出資の時期)

第二十二条

平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

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