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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十年政令第二百八十三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

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