条文くん法令検索 AIに質問する

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十四条 (給付金の支給を受ける権利の保護)

平成二十年法律第八十号法律
(給付金の支給を受ける権利の保護)

第十四条

給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第十四条(給付金の支給を受ける権利の保護)について教えてください」と聞く
← 第十三条(時効) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 目次 第十五条(公課の禁止) →