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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十三条 (時効)
平成二十年法律第八十号
法律
(時効)
第十三条
給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。
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