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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十二条 (不正利得の徴収)

平成二十年法律第八十号法律
(不正利得の徴収)

第十二条

偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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