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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十五条 (公課の禁止)
平成二十年法律第八十号
法律
(公課の禁止)
第十五条
租税その他の公課は、給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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