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生物多様性基本法 第十九条 (生物の多様性に配慮した事業活動の促進)

平成二十年法律第五十八号法律
(生物の多様性に配慮した事業活動の促進)

第十九条

国は、生物の多様性に配慮した原材料の利用、エコツーリズム、有機農業その他の事業活動における生物の多様性に及ぼす影響を低減するための取組を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

2国は、国民が生物の多様性に配慮した物品又は役務を選択することにより、生物の多様性に配慮した事業活動が促進されるよう、事業活動に係る生物の多様性への配慮に関する情報の公開、生物の多様性に配慮した消費生活の重要性についての理解の増進その他の必要な措置を講ずるものとする。

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