(生物資源の適正な利用の推進)
第十八条
国は、生物資源の有用性にかんがみ、農林水産業、工業その他の分野においてその適正な利用を図るため、生物の多様性に配慮しつつ、生物資源を有効に活用するための研究及び技術開発並びに生物資源の収集及び体系的な保存の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、生物資源の有用性にかんがみ、農林水産業、工業その他の分野においてその適正な利用を図るため、生物の多様性に配慮しつつ、生物資源を有効に活用するための研究及び技術開発並びに生物資源の収集及び体系的な保存の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。