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生物多様性基本法 第十七条 (国土及び自然資源の適切な利用等の推進)

平成二十年法律第五十八号法律
(国土及び自然資源の適切な利用等の推進)

第十七条

国は、持続可能な利用の推進が地域社会の健全な発展に不可欠であることにかんがみ、地域の自然的社会的条件に応じて、地域の生態系を損なわないよう配慮された国土の適切な利用又は管理及び自然資源の著しい減少をもたらさないよう配慮された自然資源の適切な利用又は管理が総合的かつ計画的に推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

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